離婚協議書の作成は野呂事務所へ
離婚には、協議離婚、調停・審判離婚、裁判離婚がある。
一般的に多い協議離婚の場合、夫婦間で話し合い、その結果を協議離婚書を作成し、後日のトラブルに役立てるのです。
その要点は
①夫婦で築いた財産の分与をどうするか。
②子供の親権者と姓はどうするか。
③子供の養育費はどうするか。(家庭裁判所の算定表がある)
④親子の面接権はどうするか。
⑤慰謝料(相手に非があり、精神的損害を負った場合等。時効3年)
等を取り決め離婚協議書を作成します。
なお養育費不払いに備えて「離婚給付等契約公正証書」を作成しておくと効果的です。