老人施設へ入所中の身寄りのない90歳代の女性が、元気なうちに公正証書遺言書と死後事務委任契約書を作成した事例
「すでに夫と子供が死亡し、身近な身寄りがなく資産を多く持っている上記女性」から施設ケアマネージャーを通じて相談を受けました。
まず相続人の調査をすると、兄弟姉妹が全国にいて亡くなっている人もおり、その相続人がたくさんいる事が判明しました。その中で遺産を遺贈する人を決め公正証書遺言書を作成しました。
次いで、死後の遺言整理、施設の費用清算、葬儀、納骨などを含めて死後事務委任契約書を作成しました。
現在は、安心してゆったりとした老後の生活を送っています。
空き家を相談して、燐家の人に無償譲渡した事例
空き家の名義人である亡父親の相続人である女性から相談を受けました。「父は数年前に亡くなり、当時住んでいた家は空き家となっております。相続人は私一人ですが、まだ未相続です。空き家は古いので、このまま放置しておくと付近の人に迷惑が掛からないか心配ですので、何とか早く処理をしたいのです。」とのことでありました。
相談者といろいろ施策を考案し、空き家の隣家の人と話し合う事になりました。何回も話し合い、その結果、無償譲渡するに至ったのです。
その後、相続手続きと所有権移転登記をして完了しました。両名が納得し大変喜ばれました。
公正証書遺言書を作成して元気になった事例
90歳の男性の次男から、父親の将来の遺産相続について相談を受けました。「私は兄と2人兄弟です。その兄は父とけんかをして数年前に家を出たまま音信不通です。このことから【父は全財産を私に相続させたい。】と言っていますが、現在体調が良くなく認知症になりかかっています。母はすでに亡くなっています。」との事でありました。 私はすぐに父親と面談し、相談の結果、公正証書遺言書作成の依頼を受けました。同遺言書作成後、父親は安心したのか、体調が良くなり、今は元気を取り戻し100才を目指して頑張っています。
夫の不倫行為に対して「慰謝料支払契約公正証書」を作成し、相手方女性から慰謝料を受け取った事例
前期夫の妻から相談を受けました。「夫が同じ職場内の既婚女性と不倫関係にあり、私がそのことで苦痛を受け精神病院に入院をするようになりました。
「治療費等もかかりますので相手方女性に対し慰謝料を請求したい」とのことでした。
よって相手方女性と話し合い、金額100万円で同意となりました。
このことから「金銭債務の履行を遅延した時は強制執行する旨を明記した慰謝料支払い契約公正証書」を作成しました。
その後慰謝料の全額受給を受け、現在は夫婦円満に生活を送っています。
貸した500万円の時効10年が経過してしまったが全額取り立てが進行中の事例
貸した500万円の時効10年が経過してしまったが全額の取立てが進行中の事例
債権者の子から相談を受けました。
「父が知人に500万円を貸し、全額未返済のまま死亡してしまいました。
借用書はあるが、既に時効が過ぎてしまっている。借りた人は返す意思があるみたいですが、ダメなのでしょうか。」とのことでした。
まず、相談者に民法第145条(時効援用権~時効は当事者の意思を尊重すべきである。)について説明をし、次の手順で対応しました。
①債権者である父が死亡したので、その相続人調査をし代襲相続人を含めて3人の相続人がいることが判明しました。
②相手方の債務者と話合いの上、支払日・支払金額等を定めた支払承諾書(覚書)を作成しました。
③債権者の相続人3人と債務者との間で、債務承諾弁済契約書を作成した後、それを公正証書にしました。
現在は、契約書どおり返済をされています。返済なき場合は強制執行をする手はずとなっています。
夫が亡くなりました。配偶者である妻から相談を受けました。「私ら夫婦には子供がいません。
夫の父母も他界しています。兄弟姉妹もいません。相続人は私だけです。
遺産は住宅ローンを支払い終えたので、私と共同名義の家と敷地のみです。」とのことでした。
まず、被相続人である前記夫とその父母の出生からの死亡までの関連戸籍書類全てを取り寄せたところ、被相続人には年の離れた義姉がいましたが、同人はすでに死亡をしていて、その子である代襲相続人(Aさん)がいることが判明しました。
よって、遺産分割協議をするため、Aさんの所在を調査するに、同人は妻と離婚をして所在不明となっていたのです。
そこで、当野呂行政書士は、得意分野の経験を生かし、Aさん方付近において聞込み調査等をして追跡をし同人の稼働先を突き止め、Aさんと接触をすることに成功をしました。
その後、遺産分割協議となったのですが、被相続人が死亡後、早い時期での協議であったことと併せてAさんの所在調査の熱心さに感謝をしてもらったこともあってか、わずかの代償金で遺産分割協議を終え、無事相続を完了したのです。被相続人の妻から大変喜ばれました。
2017-4-20
父が死亡し、長男であるMさんから相談を受けました。 相続人は母親とMさんと弟の3人です。
ところが、この兄弟は仲が悪く、弟は数年前に妻と離婚し借金を抱えて所在不明となっていたのです。
まず、司法書士と連携し不在者財産管理人の選任手続きをしながら、弟の所在調査をしたのです。 弟の住んでいたアパート、取引先、友人関係者などから聞き込むと、同人は大きな公園の自動車内で生活をしているとの情報を得たのです。
よって、早朝その場所へ赴き弟を発見したのです。その後、遺産分割協議書を作成し相続を終えました。 。
2016-07-19
Mさんから相続の相談を受けました。
Mさんの困り事は相続人の二人の甥の関係が険悪で話し合いすら出来ないことでした。
Mさんの姉が亡くなりました。姉の夫は10年前に他界しています。
姉の相続人は姉の二人の子供です。
普通、兄弟二人の相続はそんなに揉めることはありません。
しかし、この二人の兄弟は以前から仲が悪く話し合いすら出来ない状況です。
こんな険悪な関係の仲でMさんは困り果てて、私に相談を持ち掛けて来たのでした。
遺産は姉の住んでいた家とその敷地、それに預金です。
私とMさんで相続人に個別に会い話し合いをしました。
その結果、二人の兄弟はやっと同席して遺産相続協議に入ることが出来ました。
協議は数日間に及びました。
協議の結果
・預金は半分ずつ相続する。
・家は長男が相続する。
・敷地は、兄弟2人で主張どおり分筆してわける。
と協議がまとまりました。
敷地は、繁華街にある200坪位の宅地です。
土地家屋調査士に依頼し地積測量図を作成しました。
そして、それを添付して遺産分割協議書を作成し、所有権移転登記をしました。
これで、相続手続きが完了しました。
これは、仲介人を介して協議し、お互いの主張を反映させた結果うまくまとまったのです。
この相続を機会に兄弟2人は仲直りをし、兄弟からはMさんと私に対して感謝されています。
。
2016-03-05
このホームページをご覧になったAさんから相続の相談を受けました。
父が死亡し、後を追うように母も死亡したとのこと。
事情を伺うと、兄弟3人だけの簡単な相続案件です。そこで形通り、被相続人の出生から現在までの戸籍を調査しました。ところが、調査を進めると認知した子(60歳代)が存在したのです。これで、事情は一変し、簡単な相続ではなくなりました。
遺産は土地と家屋敷のみです。
相続人は、相談者兄弟と認知した子の4人です。
この遺産相続をどうするか。
相続相談に応じ、認知した子との協議について教示しました。
まずは、法定相続分相当額の代償金額を調査し、その金額を呈示して誠意を示すことから始めました。
そして、相続人は何度も認知した子宅を訪問して、気持ち分の代償金を支払うことで協議がまとまりました。
遺産分割協議書を作成し相続手続きを終えました。
全く初めての見知らぬ相続人との協議の難しさを実感しました。
なお、この相続は認知した子が亡くなると、更に難しくなっていったと思われます。
よい時期に相続ができた事例です。
皆さん、遺産相続は相続人が皆元気なうちにしましょう。
2016-1-25
Aさんから相続の相談を受けました。
被相続人はAさんの父親です。相続人は母親と長女Aさんと次女Bさんの3人です。
相続遺産は
・父母が居住する家と土地
・長女Aさんが居住する家の土地
・農地
・山林
の4件です。
法定相続では、妻2分の1、長女4分の1、次女4分の1となります。
遺産分割協議
相続人全員の協議(話合)で、法定相続分と異なった遺産分割協議をしました。
母親は農業を継続するために農地と山林を分割せず長女Aさんに多くの遺産を相続望んでいます。
幸いなことに次女Bさんは既に嫁いでいて、相続の放棄を申し出ました。
これで、争うことなく遺産分割協議は次のように決着しました。
・母親の居住する家と土地は母親が相続
・長女Aさんが居住する家の土地はAさんの夫に贈与
・農地と山林は長女Aさんが相続
贈与税の配偶者控除の適用
Aさんの夫への土地の贈与は、贈与税の配偶者控除規定を適用して非課税で長女Aさんの夫への贈与が実現しました。
贈与税の配偶者控除規定を適用するには
・婚姻期間が20年以上であること
・贈与する敷地の価格が2,000万円以下であること。
の要件が必要です。
2015-10-25
Bさんから「差押えられた不動産の相続 」についての相談を受けました。
相続人は母と子2人です。
遺産は家屋敷と農地、山林等の不動産がありますが、預金等はありません。
問題はそのうち一部の不動産が、税金不払いのため債権者に差押えられていたのです。
このため相続が可能なのか、それとも放棄しなければならないのか、というご相談でした。
債権の調査依頼をすると、びっくりする程の借金ではなく相続放棄まで必要はありませんでした。
そこで次に、遺産分割協議に入り次のような遺産分割協議書を作成しました。
現在、母が居住している家屋と敷地は母が相続する。
他の不動産は売却出来るものと、売却出来ないものに分類する。
売却できない不動産は長男が相続する。
不動産売却代金で債権を返済し差押を抹消する。
不動産売却代金売却した代金の余金は相続人が均等に分配する。
この協議書に基づき、不動産業者に依頼し、不動産を売却し、相続を無事終了しました。
2015-9-1
Aさんから「相続財産の調査から名義変更等」相続に関する全ての手続きの依頼を受けました。
遺産の規模が大きく司法書士等と連携して相続手続きに当たりました。
相続人は母と子5人です。
遺産は多岐にわたり、特に不動産は、三重県内はもとより他県にも及びます。
まず、遺産の調査からはじめました。
不動産は、各地の管轄役場から名寄帳を取り寄せ調査しました。
そのなかで共同名義の不動産もありました。
預貯金・証券等の遺産も調査して一覧表を作成しました。
遺産が複雑で苦労しました。
次に、遺産分割協議です。
特に不動産の協議がまとまらなかったので、評価額を調査しました。
そして、相続人間で協議しました。
「生前贈与も含めて各自平等に取得する。」ということで遺産分割協議がまとまりました。
遺産分割協議書を作成し、現在、相続手続き中です。
相続税は、相続人が多く「ぎりぎりセーフ」でした。
調査等の期間はかかりましたが、相続がスムーズに行われ、各相続人から大変喜ばれました。
2015-6-29
6月20日、大鐘町公民館で、大鐘町老人会主催の講演会「相続税法の改正と相続・遺言」で講師を務めました。
平成27年1月1日改正された相続税法を中心に、どうしたら余分な税金を払わなくて済むか、「知っとく情報」を講演しました。30数名の方が参加し多数の質問がありました。
以下は相続税関係の質問と回答です。
Q 相続税法の改正で一般的にどのように影響するのですか?
A 改正の狙いは格差是正、富の再分配機能強化です。
改正ポイントは基礎控除の引き下げと税率構造の大幅見直しです。
被相続人100人に対する課税対象者は4人程度から6人程度に増加する見込みです。
例えば、地価の高い都市部の自宅所有は、基礎控除額だけで超え、課税対象者となる
場合が想定されます。
Q 相続人の人数は被相続人の死亡時の人数か、又は相続手続きするときの人数ですか?
A 相続法の大原則は、被相続人の死亡時です。ですから死亡時の人数です。
Q 遺産額は、被相続人死亡時と相続時とでは違いますが、どちらですか?
A これも上記同様、被相続人死亡時です。
Q 遺言書の立会人は、誰でもよいのですか?
A 未成年者、相続人及びその配偶者や直系血族などはなれません。
Q 暗証番号もわかっています。被相続人の銀行預金をカードで引き出してもよいです?
A 本人しかカードは使えません。
遺産分割協議をして相続手続きをしてからにして下さい。
遺産分割前の払戻請求という方法もありますので、銀行に相談して下さい。
Q 不動産の評価額は固定資産税と違うのですか?
A 家は固定資産税と同額です。
土地は場所によって異なります。固定資産税どおりではありません。
路線価評価と倍率評価があります。
詳しくは、私、野呂勇夫行政書士事務所までお電話下さい。
2015-6-23
Mさんから相続の依頼を受けました。
被相続人はMさんの祖父で70年前に死亡しています。
Mさんの両親も既に死亡し、相続人はMさんを含めて6人です。
Mさんは「相続人が6人いるが、皆、高齢化してきているので早いうちに揉めずに相続手続きをしたい。」と要望しています。
こうしたMさんの要望とは裏腹に法律はビックリするような結末です。
Mさんの祖父の死亡年月は昭和20年です。
被相続人の亡くなった時期の法律が適用されます。
昭和22年5月2日以前に死亡した場合に適用される法律は旧民法の家督相続制度になります。
家督相続では一人の家督相続人が、前戸主の一身に専属するものを除いて、前戸主に属する一切の権利義務を包括的に承継します。
明治31年7月16日に施行された旧民法では、法定家督相続人になるのは被相続人の戸籍に同籍している直系卑属の男子が優先され、その中でも年長者が優先順位者とされていました。
つまり、この場合、Mさんだけが相続人になるのです。揉めるも揉めないもありません。遺産分割協議も必要ないのです。
この件はこれで、一件落着となりました。
旧民法が適用されるという極めて珍しいケースでした。
法律は時々、変更になります。相続に関わる法令も度々変更になっています。
また、適用法令も相続手続きする時点の法令ではありません。被相続人が死亡した時点の法令が適用されます。
因みに、相続に関わる法令の変更経過は下記の通りです。
死亡時期 | 適用法令 |
明治31年7月16日~昭和22年5月2日 | 旧民法(家督相続制度)が適用 |
昭和22年5月3日~昭和22年12月31日 | 応急措置法 |
昭和23年1月1日~昭和55年12月31日 | 新民法(改正前の法定相続分)が適用 |
昭和56年1月1日以降 | 新民法(現行)が適用 |
家督相続では一人の家督相続人が、前戸主の一身に専属するものを除いて、前戸主に属する一切の権利義務を包括的に承継します。
明治31年7月16日に施行された旧民法では、法定家督相続人になるのは被相続人の戸籍に同籍している直系卑属の男子が優先し、その中でも年長者が優先順位者です。
子供に男子がいない場合は女子が戸主となります。
▼▼お電話でのお問合せ・ご相談はこちら▼▼ TEL 059-337-1404
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※面談などで出られない場合、後で折り返し掛けます。 |